定款
平成24年3月21日 認可
平成26年5月29日 一部変更認可
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人神奈川県自動車会議所(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を神奈川県横浜市都筑区に置く。
- 本会は、総会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、神奈川県自動車業界の健全な発展及び運営の適正化を図り陸運行政の推進に寄与しもって公共の福祉を増進することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
-
- 交通運輸関係事業の運営の改善に寄与する業務
- 交通運輸関係事業の振興に寄与する諸施設の整備及び管理業務
- 交通安全及び自動車の適正使用に関する啓発・広報及び支援業務
- 環境問題に関する啓発・広報及び支援業務
- 自動車なんでも相談等自動車使用者及び利用者等の利便向上に寄与する業務
- 交通遺児及び移動制約者の支援等の福祉活動業務
- 関係官庁との連絡
- 会員相互の親善協調
- 自動車登録番号標の交付代行業務
- 希望自動車登録番号の取扱い業務
- 自動車登録番号標の封印取付業務
- 軽自動車の車両番号標の頒布業務
- 軽自動車の希望車両番号の取扱い業務
- 自動車の検査登録手続き等に関する案内業務
- 自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙の売さばき業務
- 自動車重量税印紙・収入印紙及び郵便切手類の売さばき業務
- 自動車の検査登録に関する申請及び届出用紙等の頒布業務
- 軽自動車の自動車取得税額の確認及び収納に関する受託業務
- 字光式自動車番号標の照明器具等の頒布業務
- 自動車の登録申請等に必要な書類の管理に関する受託業務
- 自動車損害賠償責任保険に関する代理店業務
- 諸願届出書の代行に関する業務
- 自動車に関連する物品等の頒布業務
- その他本会の目的を達成するために必要な業務
第3章 会員
(本会の構成員)
第5条 本会は、神奈川県に車籍を有する自動車所有者及び自動車運送事業者、自動車販売事業者、自動車整備事業者、その他の交通運輸関係事業者の団体又は法人、個人であって、本会の目的に賛同して次条の規定により本会の会員となった者をもって構成する。
- 前項の会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 会員として入会しようとする者は、理事会の決議を経て会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
- 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
- 団体又は法人たる会員にあっては、団体又は法人の代表者として本会に対してその権利を行使する者(1人に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
- 指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(経費の負担)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会の決議を経て会長が別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
- 退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
-
- 本会の定款、規則又は総会の決議に違反したとき。
- 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
-
- 2年以上会費を滞納したとき。
- 総会員が同意したとき。
- 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体若しくは法人が消滅したとき。
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。
- 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
-
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎年1回、事業年度の終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 総会員の10分の1以上の会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
- 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の1週間前までに会員に通知しなければならない。
(議長)
第15条 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総会員の過半数が出席し、出席した会員の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第18条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。
- 前項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、書面をもって、次の議事を記載した議事録を作成する。
-
- 開催日時及び場所
- 会員の現在数、出席者数、出席者氏名及び役職(代理人による議決権行使者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項及び決議事項
- 議事の経過の要領及びその結果
- 議長の氏名
- 議事録作成に係る職務を行った者の氏名
- 議事録に記名押印する者の選任に関する事項
- その他法令で定める事項
- 議事録には、議長及びその会議において選任された会員2名以上が、記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 本会に、次の役員を置く。
-
- 理事 15名以上21名以内
- 監事 2名又は3名
- 理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長、1名を理事長、2名以内を専務理事、1名を常務理事とする。
- 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、理事長、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって会員の中から選任する。ただし、総会で必要と認めたときは、会員以外から理事3名以内を選任することができる。
- 会長、副会長、理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、本会の職務を執行する。
- 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
- 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。
- 理事長、専務理事及び常務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を執行する。
- 前3項に掲げる理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、次の職務及び権限を有する。
-
- 財産及び会計を監査すること。
- 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
- いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査できること。
- 理事に不正行為、法令違反の事実等があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること。
- 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。
- 4号に規定する場合において、必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求できること。
- 理事が総会に提出しようとする議案、書類等を調査するとともに、法令違反の事実等があると認めるときは、その調査結果を総会に報告すること。
- その他法令で定める事項
(役員の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任は、妨げない。
- 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事及び監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事及び監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、報酬等として支給することができる。
- 理事及び監事には、総会において別に定める費用の弁償基準に従って、その職務を行うために要する額を算定し、費用として支給することができる。
(顧問等)
第27条 本会に、任意の機関として、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
- 顧問及び相談役は、理事会の決議を経て、学識経験者の中から会長が委嘱及び委嘱の解除をする。
- 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じて意見を述べ、又は総会若しくは理事会に出席して意見を述べることができる。
- 顧問及び相談役には、第24条第1項及び第2項並びに第26条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事及び監事」とあるのは「顧問及び相談役」と、「選任」とあるのは「委嘱」と読み替えるものとする。
第6章 理事会
(構成)
第28条 本会に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
-
- 本会の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、副会長、理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
- 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の1週間前までに各理事及び各監事に通知しなければならない。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
- 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、書面をもって、次の議事を記載した議事録を作成する。
-
- 開催日時及び場所
- 理事、監事の現在数、出席者数及び出席者氏名
- 審議事項及び決議事項
- 議事の経過の要領及びその結果
- 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
- 議長の氏名
- その他法令で定める事項
- 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(報告の省略)
第34条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを省略できる。(第22条第5項の規定による報告を除く。)
第7章 専門委員会
(委員会)
第35条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の決議を経て、専門委員会を置くことができる。
- 専門委員会は、会長又は理事会から諮問された事項について、参考意見を提出することができる。
- 専門委員会の委員は、理事会の決議を経て、会長が委嘱及び委嘱の解除をする。
- 専門委員会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第8章 資産及び会計
(財産の構成)
第36条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
-
- 入会金及び会費
- 寄付金品
- 財産から生ずる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
(財産の管理)
第37条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第38条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(暫定予算)
第41条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の承認を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出をすることができる。
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第42条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
-
- 事業報告書
- 事業報告書の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類は、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(剰余金)
第43条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第45条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 事務局
(設置等)
第47条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 職員は、重要な職員を除き、会長が任免する。
- 事務局に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(書類の備え置き等)
第48条 主たる事務所には、次のとおり書類を備え置くものとする。
-
- 常に備え置くもの
- ①定款
- ②会員名簿
- 総会又は理事会の日から10年間備え置くもの
- ①総会議事録
- ②理事会議事録
- 定時総会の日の2週間前の日から5年間備え置くもの
- ①事業報告書
- ②事業報告書の附属明細書
- ③貸借対照表
- ④損益計算書(正味財産増減計算書)
- ⑤貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- ⑥監査報告書
- 当該事業年度が終了するまでの間備え置くもの
- ①事業計画書
- ②収支予算書
- 総会の日から3箇月間備え置くもの
- ①代理権を証明する書面
- 常に備え置くもの
- 会員又は債権者から、前項の書類の閲覧等の請求があったときは、法令の定めるところにより、当該閲覧等に供するものとする。
(名簿等の書類の保存)
第49条 次の書類を、理事会の決議を経て、会長が別に定めるところにより保存するものとする。
-
- 理事及び監事の名簿
- 許可、認可等及び登記に関する書類
- 理事及び監事の履歴書
- 職員の名簿及び履歴書
- その他必要な書類
(変更の登記)
第50条 次の事項に変更が生じたときは、2週間以内に、主たる事務所の所在地において、変更の登記を行うものとする。
-
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 理事の氏名
- 代表理事の氏名及び住所
- 監事の氏名
- 公告の方法
- その他法令で定める事項
第12章 補則
(細則)
第51条 法令及びこの定款に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、総会の決議を経て、会長が別に定める。
附 則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 本会の最初の代表理事は大野清一とする。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。